当月の約定返済金額が返済されていない場合、優先的に約定返済金額の返済に充てられ、約定返済金額を超える部分は借入元金の返済に充てられます。
未精算利息には充当されません。
(例)定額返済:10,000円、最低返済金額:1,000円の場合、最低返済金額1,000円および借入元金9,000円の返済に充てられます