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給与や年金、国税還付金、児童手当、配当金などの受取口座に指定することはできますか
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No : 317
公開日時 : 2025/05/22 12:00
更新日時 : 2026/01/14 17:25
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給与や年金、国税還付金、児童手当、配当金などの受取口座に指定することはできますか
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回答
受取口座としてご指定いただけます。
ただし、給与については、ご勤務先によって振込先の指定がある場合がありますので、ご確認ください。