• No : 23
  • 公開日時 : 2025/05/22 12:00
  • 更新日時 : 2025/08/21 11:05
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収入証明書について詳しく教えてください

回答

ご利用限度額が50万円を超えるお客さまは、最終審査の際に収入証明書のアップロードが必要です。

なお、ご提出書類の内容によっては、再提出や追加の書類をお願いする場合があります。

 

<給与所得者の方>  

源泉徴収票、給与明細/賞与明細、所得証明書、住民税決定通知書

<自営業の方>  

確定申告書(第一表、第二表)、納税証明書(その2) 

 

【よくあるご質問 】

Q.源泉徴収票が手元にない。

A.毎年12月頃にお勤め先が紙もしくは電子にて交付します。

※お手元にない場合はお勤め先の給与関係部署へお問い合わせください。

 

Q.源泉徴収票に発行印がない。

 A.発行印がない場合はそのままご提出ください。ただし、追加書類の提出をお願いする場合がございます。

 

Q.転職したばかりで源泉徴収票が準備できない。 

A.下記の、「■給与明細/賞与明細欄」をご確認のうえ、最新の給与明細をご提出ください。 

 

Q.複数から収入を得ていて、年収を合算した額としたい。 (例:会社員で、かつ副業をしているためそれらの収入を合算したい)

A.複数の収入があられる場合は確定申告をされているかと存じます。確定申告書(第一表、第二表)欄をご確認のうえ、最新年度分をご提出ください。

 

Q.収入証明書は住民税決定通知書でも提出可能ですか。

(住民税決定通知書:毎年6月頃に源泉徴収されている方は勤務先から、普通徴収の方は市町村から届く細長い通知書)

A.はい、給与所得者の方は可能です。所得証明書として(選択して)ご提出ください。

※ただし、何枚かに分割しても構いませんので、書類全体が識別できる画像をアップロードいただきますようお願いします。

 

<各収入証明書類について> 

※書類の全体を撮影してください

■源泉徴収票

  • 入力年収が確認できる
  • 最新年度分である
  • 勤務先が発行している
  • 勤務先名の記載がある
  • 「支払金額」欄の金額が年収額となる

■給与明細/賞与明細 

  • 給与明細は最新分である
  • 勤務先が発行している
  • 勤務先名の記載がある

※給与明細をご提出の場合は当行所定の方法(総支給額の12倍を目安)により見込み年収を計算させていただきます 。なお、給与明細に加え賞与明細をご提出の場合は実額を加算させていただきます。

■所得証明書

  • 入力年収が確認できる
  • 最新年度分である
  • 各市町村が発行している 

■確定申告書(第一表、第二表)

  • 第一表、第二表のどちらかではなく、必ずどちらも必要
  • 「所得金額等」合計欄が年収額となる

※審査年収とは収入金額でなく所得金額等の合計額となります。

■納税証明書(その2)

  • 入力年収が確認できる最新年度分である
  • 税務署が発行している

■住民税決定通知書

(毎年6月頃に源泉徴収されている方は勤務先から、普通徴収の方は市町村から届く細長い通知書)

  • 給与所得者の方に限り、所得証明書として使用可
  • 入力年収が確認できる
  • 最新年度分である
  • 市町村が発行している

※何枚かに分割しても構いませんので、書類の全体を撮影ください