死亡された方のマイナンバーが付番された預貯金口座を金融機関経由で照会できる制度です。
当行で相続手続きをされる相続人の方が照会することができます。
当行から預金保険機構を経由して、他の金融機関のマイナンバーが付番された預貯金口座の所在も確認できます。
死亡された方が、生前、預貯金口座のマイナンバー付番手続きをされていない口座は対象外となります。
なお、他金融機関でうまく照合できない場合等、照会できないこともあります。
相続の手続きについては、以下リンクをご確認ください。
※担当者より、お手数料や必要な書類等についてご案内いたします。