よくあるご質問

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  • No : 690
  • 公開日時 : 2025/05/22 12:00
  • 更新日時 : 2025/10/14 18:48
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口座管理法に基づく相続時照会について教えてください

回答

死亡された方のマイナンバーが付番された預貯金口座を金融機関経由で照会できる制度です。 

当行で相続手続きをされる相続人の方が照会することができます。

当行から預金保険機構を経由して、他の金融機関のマイナンバーが付番された預貯金口座の所在も確認できます。 

死亡された方が、生前、預貯金口座のマイナンバー付番手続きをされていない口座は対象外となります。

なお、他金融機関でうまく照合できない場合等、照会できないこともあります。 

相続の手続きについては、以下リンクをご確認ください。 

相続手続について教えてください 

※担当者より、お手数料や必要な書類等についてご案内いたします。

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